贈与はあげる人ともらう人がお互い意思表示をしないと成り立たない契約です。
家族間の贈与であっても、やはり証拠を残すことが必要です。
贈与契約書の作成、現金贈与であれば、預金間の送金を行うなど、分かるようにしておくことが必要です。
たとえば、内緒で子ども名義の通帳を作ってその口座にお金を振込み、その後も親がその通帳を管理している場合には「名義預金」となってしまいます。この場合には、もちろん贈与契約は成立しておらず、税務調査でも指摘されることとなります。
また、相続に際して、生前贈与や遺言内容によっては、特定の相続人だけが有利となるケースや、まったく財産をもらえない相続人がいるケースもあります。その際に遺留分を請求された場合、遺留分侵害額を計算する際に生前贈与の財産も遺留分侵害額の計算に含まれることになるので注意が必要です。
生前贈与をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。