いったいどれくらいの財産があったら「相続税」がかかるのでしょうか。
簡単にうと「相続財産」が「基礎控除額」を超えると相続税がかかります。つまり基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
ではこの「相続財産」と「基礎控除額」とはいったい何を指すのでしょうか。以下で説明いたします。
01.
財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
この「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた財産が「相続財産」となります。
■主なプラスの財産
現金及び預金、自宅や収益物件(アパートや駐車場など)などの土地・建物、有価証券、貸付金、ゴルフ会員権、車、宝石や絵画・骨とう品、生命(損害)保険金、亡くなる前の3年以内の贈与 など。
■主なマイナスの財産
借入金、未納の住民税や固定資産税、未払いの医療費や老人ホーム等の利用料等、お葬式の費用 など。
02.
『配偶者の税額軽減』で相続税額がゼロとなった場合
配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか大きい金額までは相続税がかからないこととなっています。
・配偶者の法定相続分
・1億6,000万円
この特例を使う場合には、相続税がゼロであっても申告書の提出が必要です。
『小規模宅地等の特例』を使って相続財産が基礎控除額以下となった場合
被相続人から相続人が取得した居住用宅地や事業用宅地などについては、生活や事業を継続できるよう、宅地にかかる相続税を減額できる「小規模宅地等の特例」があります。
これは相続税の計算上、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、大幅な減額が認められているのです。ただしこの特例を受けるには、減額した後の相続財産の評価額が基礎控除額を下回って、相続税がゼロとなった場合でも申告書の提出が必要となります