相続税がかかる判断基準
  • 相続財産には何が含まれるのか?

  • 基礎控除額の計算のしかた

  • 相続税額がゼロとなっても申告が必要な場合

01.

相続財産に含まれるもの

財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

この「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた財産が「相続財産」となります。

 

■主なプラスの財産

現金及び預金、自宅や収益物件(アパートや駐車場など)などの土地・建物、有価証券、貸付金、ゴルフ会員権、車、宝石や絵画・骨とう品、生命(損害)保険金、亡くなる前の3年以内の贈与 など。

 

■主なマイナスの財産

借入金、未納の住民税や固定資産税、未払いの医療費や老人ホーム等の利用料等、お葬式の費用 など。

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02.

基礎控除

相続税の基礎控除とはいわゆる相続税の非課税枠のことです。

相続財産がこの「基礎控除額」を超えた場合に相続税の申告が必要となります。

 

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

 

例えば、相続人が配偶者と子の2人だとすると

「3,000万円+600万円×2人」

となり、基礎控除額は4,200万円となります。

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03.

相続税がゼロとなっても申告が必要な場合

『配偶者の税額軽減』相続税額がゼロとなった場合

配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか大きい金額までは相続税がかからないこととなっています。

  ・配偶者の法定相続

  ・1億6,000万円

この特例を使う場合には、相続税がゼロであっても申告書の提出が必要です。

 

 

『小規模宅地等の特例』を使って相続財産が基礎控除額以下となった場合

 被相続人から相続人が取得した居住用宅地や事業用宅地などについては、生活や事業を継続できるよう、宅地にかかる相続税を減額できる「小規模宅地等の特例」があります。

これは相続税の計算上、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、大幅な減額が認められているのです。ただしこの特例を受けるには、減額した後の相続財産の評価額が基礎控除額を下回って、相続税がゼロとなった場合でも申告書の提出が必要となります

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