相続税の申告をする際に、相続人の中に障害者の方がいる場合には相続税額から一定の金額を差し引くことができる「障害者控除」という控除があります。
障害の程度によって控除する金額が変わってきますので、どんな人がいくら控除を受けることができるのか説明します。
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・その障害者の方が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額(特別障害者の場合には1年につき20万円)を相続税額から控除ができます。
<一般障害者の場合>
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
<特別障害者の場合>
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
たとえば、相続開始時の年齢が60歳の場合には次の金額まで控除することができます。
(一般障害者) 控除額=(85歳-60歳)×10万円=250万円
(特別障害者) 控除額=(85歳-60歳)×20万円=500万円
※以前にも障害者控除を受けたことがある場合
障害者控除は何度も同じ金額で受けることが出来るわけではありません。
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