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堺市を拠点として皆様のお役に立つ税務サービスをご提供
資産税に精通した税理士としてお得な方法をご提案いたします
相続税を減らすために重要な考え方は、贈与税の負担を減らしつつ財産をできるだけ生前贈与しておくことです。現金や不動産、貴金属や株式といった財産を受け取った時に発生するのが贈与税です。その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に基づいて課税されますが、翌年の2月1日から3月15日までに受贈者が管轄の税務署に申告することが求められています。財産の合計額が110万円という基礎控除額を超える場合には贈与税の申告が必要となります。基礎控除額に納まる額を1人ではなく複数の相続人に対して計画的に贈与することにより、相続時の財産を減らして節税ができます。「連年贈与」や「定期贈与」とみなされて高額の贈与税が課されないような対策をはじめ、それぞれの状況に合わせてご提案いたします。
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