令和5年度税制改正
生前贈与加算が7年に延長
税についてのコラム Vol.1

以前から相続税と贈与税の一体化について検討が行われていますが、その一環として、とうとう令和5年度税制改正で生前贈与加算の期間に改正が入りました。

内容を分かりやすくご紹介します。

今回のPoint
  • 生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長

  • 対象者は相続又は遺贈により財産を取得した者

  • 令和6年1月1日以後に受けた贈与から

制度の内容

①現行:令和5年12月31日まで

お亡くなりになった方から相続人が贈与を受けていた場合、その死亡日前3年以内に受けていた贈与については、相続税の財産の額に加算されます。

 

②改正:令和6年1月1日から

加算の対象期間が死亡日前3年から7年に延長されました。

ただし、延長された4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産から控除することができます。

対象となる人

相続や遺贈(遺言書により財産をもらった人)により財産を取得した人が対象となります。

つまり、生前に贈与を受けていたいた方でも、相続や遺贈により財産を取得していなければ、生前贈与加算の対象とはなりません。

いつから

令和6年1月1日以後からの贈与に対して延長されます。

ですが、施行日すぐに7年まで遡るわけではありません。施行日を境に段階的に延長されていくことになります。

つまり令和9年1月1日までに発生した相続については今まで通り3年分が加算され、最大7年分が加算されることになるのは令和13年1月1日以降に発生した相続からとなります。

さいごに

生前贈与の加算期間が延びたことにより、今まで以上に対策としての生前贈与ついては注意が必要になってきます。同じく改正があった「相続時精算課税制度」も含めて、どのような生前贈与を行っていくのが最適であるのかは、それぞれのご家庭の事情が大きく影響してきます。

「誰が・誰に・どの財産を・どのように・いつまでに・どれくらいの期間」贈与するのかによって贈与の方法を選択する必要があります。どのように贈与していけば良いのかお考えの方は贈与する前にのばた合同税理士法人大阪事務所にご相談ください。のばた合同税理士法人大阪事務所では、分かりやすく丁寧をモットーに相談に応じます

ART_7449
RELATED

関連記事