相続についてのお尋ね」が届いたら
  • 相続税の申告が必要と見込まれるている

  • 申告が必要なのかどうか「お尋ね」の書面を活用して判断

  • 対応に困ったらお気軽にご相談を!

「お尋ね」への対応の方法

なぜ届いた? 回答すべき?

01.

なぜ届くの?

相続についてのお尋ね」はいつ頃届く?

税務署から「お尋ね」が届くのは、お亡くなりになってから6~8か月後あたりです。

お亡くなりになった時に市町村に死亡届を提出しますよね。その後市町村から税務署へ相続が発生したことを報告することになっています。そこから税務署はお亡くなりになった方の財産状況を調べ、相続税の申告が必要であると見込まれる場合に「お尋ね」が送ります。

あくまで「見込まれる方」なので必ずしも申告が必要という訳ではあありません。

 

相続税についてのお尋ね」は必ず回答しなければならない?

 義務ではないので、必ずしも回答しなければならないという訳ではありません。といってもほっておいていいという訳ではありません。一度「お尋ね」の書面にある通り相続税の申告が必要なのかどうか、相続人と財産の内容を確認してください。その場合に相続税の申告が必要ないと分かった場合には「お尋ね」に回答されることをお勧めします。また記載方法が分からない場合や相続税の申告が必要かもしれないと分かった際には、最寄の税務署若しくは税理士に相談することをお勧めします。

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02.

どう対応したらよい?①

法定相続人の把握

相続税は相続財産が基礎控除額を超えると申告する必要があります。

相続人は配偶者と子になる場合が多いですが、子がすでにお亡くなりになっていれば孫が相続人になりますし、子がいなければ親が、親がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

お亡くなりになってから各種名義変更をする際に、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せていると思います。その戸籍謄本でしっかり法定相続人を確認しましょう。

相続人が確定できれば、次は基礎控除の金額を計算しましょう。

基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数となります。

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03.

どう対応したらよい?②

財産の把握

 お亡くなりになった日の財産の金額を計算します。プラスの財産不動産や金融資産など)とマイナスの財産(未納の税金や葬式費用など)、生前の贈与財産などを記載します。

 預貯金や株式などの金融資産については比較的金額を把握しやすいかと思いますが、不動産については少々特殊な計算となります。特に土地については路線価で、路線価がない土地については倍率で計算することになります。こちらは国税庁のホームページで確認することができます。

 このように相続財産の概算額を計算し、基礎控除額を控除し相続税の申告が必要かどうか試算します。

 ここで基礎控除額を超えた場合には相続税の申告が必要となります。申告期限が迫っている場合が多いので、この際には専門家である税理士に相談することをお勧めします。また基礎控除額を超えない場合には「お尋ね」に財産状況等を記載し申告が不要である旨を回答することをお勧めします。

 

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まずはご相談

「お尋ね」が届いても焦る必要はありません。送付された「お尋ね」に記載されている財産の状況を把握し、きちんと回答若しくは申告をすれば良いのです。とは言ってもやはり記載した内容が合っているのか、本当に申告しなくてよいのか、申告が必要な場合には税金はいくらになるのか不安になりますよね。

もちろん税務署からの書類を見ても何をどう記載したらよいのか分からない方もいらっしゃると思います。

その場合にはぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。分かりやすくかつ丁寧にサポートいたします。

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