生命保険金の活用方法は相続税の節税対策だけではなく、様々な用途に使うことができます。
上手に活用することにより、ご自分が亡くなった後のトラブルを少しでも減らすことも可能です。
しかし思わぬ落とし穴もあります。
生命保契約では、保険契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が誰になっているかによって、受け取る保険金が「相続税」の対象となるのか、若しくは「所得税」、「贈与税」の対象となるのか変わってきます。
思わぬ税金が発生しないよう生命保険契約を活用したいと思われる方はぜひのばた合同税理士法人大阪事務所へご相談ください。
財産を遺す方の意志を伝えられるご提案を差し上げます。