生命保険金の活用方法

生命保険の活用方法

01.

相続税の節税対策として

相続人の将来の生活保障に配慮し、相続税には相続人が受け取る死亡保険金について、次の非課税部分があります。

  生命保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数

たとえば相続人が3人いたとして、そのうちのお2人が2000万円の保険金を受け取った場合には、1,500万円(500万円×3人)までが非課税となり、その超えた分である500万円が相続税の対象となります。

一時払いの生命保険契約もあるので非課税部分が残っている方は、生命保険契約の加入を一度検討してみてはいかがでしょうか

 

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02.

遺産分割の対策として

生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象とはならず、生命保険金については遺産分割協議を行う必要はありません。確実に保険会社より保険金が受取人に支払われます。

つまり、生命保険金の受取人を財産を渡したい人にしておけば確実に渡せることができます。

たとえば、長男にほとんどの財産を相続させ、嫁にいった娘には相続させる財産がほとんどないといった不平等な財産分割となる場合に、娘が受取人である生命保険契約を結んでおけばこの不平等感を和らぐことができ、相続後のトラブルが減らせる可能性もあります。

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03.

代償分割や納税資金の確保として

お亡くなりになった方の預貯金は遺産分割協議が確定するまでは自由に引き出すことができません(民法の改正により一定額の預金等については引き出すことが可能)。

しかしながら死亡保険金は保険金受取人が保険会社へ請求することにより保険金が支払われ、受取人単独で手続きを行うことができます

相続財産のほとんどが不動産などで分割することも、現金化することも難しい財産が多い場合には納税資金や代償金が足りなくなる場合があります。

このような場合に相続人を受取人とした生命保険に加入しておくと、保険金を受け取ることによって納税資金や代償金に充てることができます

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さいごに

生命保険金の活用方法は相続税の節税対策だけではなく、様々な用途に使うことができます。

上手に活用することにより、ご自分が亡くなった後のトラブルを少しでも減らすことも可能です。

しかし思わぬ落とし穴もあります。

生命保契約では、保険契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が誰になっているかによって、受け取る保険金が「相続税」の対象となるのか、若しくは「所得税」、「贈与税」の対象となるのか変わってきます。

思わぬ税金が発生しないよう生命保険契約を活用したいと思われる方はぜひのばた合同税理士法人大阪事務所へご相談ください。

財産を遺す方の意志を伝えられるご提案を差し上げます。

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