遺言書・エンディングノートを残す理由
  • 遺産相続の争いが起こらないように

  • 遺言執行者を指定することにより円滑な手続きが可能

  • 家族への想いを形に残す

メリット・デメリット

01.

公正証書遺言

公証人役場で、遺言者本人が遺言内容を口述し、公証人が公正証書を作成します。原本は公証人役場で保管されます。

【メリット】

・ 法律上、無効になることはない

・ 紛失・偽造の恐れはない

【デメリット】

・ 口述の場合、証人2人の立ち合いが必要

・ 遺言内容が証人に知られてしまう

・ 作成に費用がかかる

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02.

自筆証書遺言

自筆で遺言の内容を書き、日付・署名・押印します。パソコンで作成したものは無効となります。(財産目録はパソコンでの作成可)

【メリット】

・ 一人で作成できる

・ コストがかからない

・ 内容を秘密にできる

【デメリット】

・ 遺言書がみつからない恐れがある

・ 形式上の不備があったときには無効になる

・ 遺言の内容が偽造される可能性がある

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03.

エンディングノート

まだ遺言書は書きたくないという方、そんな大げさなことまでと思っていらっしゃる方はまずエンディングノートの作成をお勧めします。

【メリット】

・ 相続人に想いが伝えることができる

・ 財産がどこに何があるのか教えることができる

・ 自分の歴史を家族に知ってもらうことができる

【デメリット】

・ 法的拘束力が無い

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