遺言書を残すことによって、家族への想いをかたちに残しましょう。
財産の内容や渡し方によってどのような遺言書を残すべきかご相談にのります。
初回のご相談(90分)は無料で承ります。
オンラインでのご面談、ご自宅へ訪問させていただくことも可能です。
01.
公証人役場で、遺言者本人が遺言内容を口述し、公証人が公正証書を作成します。原本は公証人役場で保管されます。
【メリット】
・ 法律上、無効になることはない
・ 紛失・偽造の恐れはない
【デメリット】
・ 口述の場合、証人2人の立ち合いが必要
・ 遺言内容が証人に知られてしまう
・ 作成に費用がかかる
02.
自筆で遺言の内容を書き、日付・署名・押印します。パソコンで作成したものは無効となります。(財産目録はパソコンでの作成可)
【メリット】
・ 一人で作成できる
・ コストがかからない
・ 内容を秘密にできる
【デメリット】
・ 遺言書がみつからない恐れがある
・ 形式上の不備があったときには無効になる
・ 遺言の内容が偽造される可能性がある
03.