よく節税対策として、2000万円まで配偶者に自宅を贈与した場合には、贈与税がかからないと耳にすることはありませんか。今回はその配偶者に自宅を贈与するメリットやデメリット・注意点をご説明したいと思います。
自宅を渡すとしたら相続で?それとも贈与で?
附随費用に注意を!
亡くなった後の心配事を解消するために
贈与の特例
01.
贈与税の配偶者控除とはどんな特例?
長年連れ添った夫婦間の贈与には、贈与税の特例があります。これを贈与税の配偶者控除の特例といいます。
要件は次のとおりです。
・婚姻期間が20年以上
・贈与財産が国内にある自宅やその購入資金
・贈与した年の翌年3月15日までに住んでいて、その後も引き続き住む見込み
・過去にこの特例を受けていない
・贈与税の申告をする
この要件を満たした場合には、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除ができます。
つまり2,110万円まで贈与しても贈与税はゼロとなります。
02.
贈与税以外にも税金がかかります!
03.
贈与した方がいい?しない方がいい?
①相続税との比較
相続では、「配偶者の税額軽減」といって、法定相続分または配偶者が相続する財産の額が1億6000万円までは配偶者に相続税はかかりません。
また自宅の敷地については、「小規模宅地等の特例」といって、330㎡まで80%評価を下げる特例もあります。
これらを考慮して、贈与したらどれくらいの贈与税がかかって、どれくらいの相続税の負担を減らすことができるのか確認しましょう。
もちろん附随費用の計算も忘れてはいけません。
相続税の負担が減るようであれば贈与を行った方が良いでしょう。
②相続の方が贈与よりも附随費用の負担が少ない
不動産の名義を変更する場合には、登記する際に「登録免許税」が必要となり、取得することに対して「不動産取得税」がかかります。
登録免許税は贈与の際には固定資産税評価額の「2.0%」を支払う必要がありますが、相続の場合には「0.4%」とかなり少なくなります。
また同じように不動産取得税は相続により取得した場合には、「非課税」となり支払わなくてよいことになります。
これらの付随費用のことも頭に入れておかないと、ゼロで贈与できると思っていたのに・・・と後から頭を悩ますことになります。
③亡くなった後の心配ごとの解消として
ご自身が亡くなった後にも配偶者が安心して自宅に住み続けれるように生前に贈与しておくことも一つの手段です。
将来、ご自身が亡くなった際には、すでに配偶者名義になっている自宅の全部または一部は相続財産にはならないので遺産分割の対象にもなりません。
附随費用が多少かかったとしても生前にご自身が亡くなった後の配偶者の将来について安心することができます。
ご来所から訪問やオンラインまで様々な方法でご相談をお伺いしております
関連記事
-
2021.05.29知らないと損する2500万円までは贈与税がかからない「相続時精算課税制度」のこと
-
2021.04.24基礎控除額の110万円を活用した生前贈与のしかた
-
2021.04.12どれくらいの財産があると相続税がかかる?相続のご相談は堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所へ
-
2021.06.05生前に考えておくべき相続が起こった時の親の持ち家の税金のこと
-
生前に財産を譲ることによって相続する時点での保有財産を減らし、将来かかる税額を抑えることに繫がります。法律に則って適正な節税対策となるように生前贈与の仕組みや選択肢をご説明いたします。2021.02.15対策としての生前贈与をお考えの方を丁寧にサポート | 生前対策を相談するなら堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所
-
2021.05.08税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら、堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所へご相談を!
-
2021.06.26相続税の障害者の税額控除を知っていますか?
-
受け継いだ財産に土地や建物が含まれているケースが非常に多くあります。複雑になりがちな不動産の相続税計算や生前対策に関してご相談をお伺いし、ご希望やご事情に添った多彩な選択肢をご提示いたします。2021.02.15土地や建物などの不動産相続でお悩みの方をサポート | 相続の相談をするなら堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所
-
2023.06.15生前贈与の加算期間が7年に延長
-
安心して穏やかな日々を過ごすための「終活」や「生前整理」が話題となっていますが、「将来の相続に備えてご家族の負担を減らすための対策をしたい」とお考えの皆様からご相談を承り、ご希望に合わせた方法をご提案いたします。2021.02.15万が一の際に慌てないためにご一緒に考慮いたします | 相続の相談をするなら堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所
-
2021.05.22今からでも間に合う「生命保険」を活用した相続対策
-
2021.06.12相続に関するご相談はまず税理士に!
-
財産の分割について協議するにあたって、どの財産をどのように配分すれば節税へと繫がるかという点を税理士としてアドバイス可能です。遺産分割協議書に含める内容についてもご相談いただけます。2021.02.15遺産分割について税務の観点から有用な方法をご提案 | 相続の相談をするなら堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所
-
突然ご家族が亡くなって相続の準備や心構えが全くできていなかったり、何から始めたらよいかわからず途方に暮れてしまったりするかもしれません。実績多数の税理士としてご依頼に応じ申告書の作成と手続きをお手伝いいたします。2021.02.15相続の準備や手続きをお手伝いいたします | 対策や申告の相談をするなら堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所まで
-
遺言や遺産分割などの相続準備ができておらず、「突然のことで途方に暮れた」という体験談をよく耳にします。そのような場合でもご事情を十分に把握するために時間をしっかりと確保し、初回無料にてご相談をお伺いいたします。2021.02.15相続のお悩みをお伺いし解決をサポートいたします | 生前対策や申告を相談するなら堺市ののばた合同税理士法人大阪事務所